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反復性うつ病性障害の方の受給事例 

四国中央市 I.Kさん 男性48歳


傷病名:反復性うつ病性障害 


平成13年3月初診
自動車整備士

☆POINT

①精神疾患の患者さんは病院を転々とする傾向で初診日も
覚えていないこともある
②傷病手当受給中で退職勧告を受けていた

結果

平成8年を初診にされ、事後重症で障害厚生2級受給
遡り分審査請求・・・初診平成13年3月に主張。←妥当とされるも
精神疾患独特の症状の波を逆手に障害が固定していないとされ棄却される。

現在、再審査請求準備中
 

1.相談者と相談会を開催 

障害年金、当センターサポート内容説明、サポート契約

2.対 応

①初診日証明を取得
  平成8年にも受診していた事が判る。しかし神経症で2回のみ受診。平成13年のものとは別症状と医師に話したが認めてもらえず、障害年金そのものの偏見をぶつけられる。誠意をもって医師に説明、平成8年の受診の完結の書類は何とか取得

②診断書依頼状・申立書はヒアリングをもとに作成
 申立書作成時、平成8年、平成13年の受診間は社会的治癒を強調
 うつにも個々により症状が違うので詳しくヒアリングして文言作成     

③~⑥は事例1と同様。

3.裁定結果 

認定日:不支給、事後重症:2級
①請求者と相談し、審査請求へ
平成8年~平成13年の状況を再確認。状況証拠を収集して審査請求
初診日については妥当と認められるが、症状の軽快時期も有り棄却

 

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