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気管支・肺疾患の障害認定基準

呼吸器疾患は、肺結核、じん肺、及び呼吸不全に区分されますが
そのなかで、肺結核と呼吸不全に関する認定要綱を記載いたします。

呼吸不全とは、原因のいかんを問わず、動脈血ガス分析値、特に動脈血O2分圧と動脈血CO2分圧が異常で、そのために生体が正常な機能を営み得なくなった状態をいいます。 (慢性呼吸不全)

呼吸不全による各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりです。

呼吸不全の障害認定基準

 1級 下記の「動脈血ガス分析値の表」及び「予測肺活量1秒率の表」の検査成績が高度異常を示すもので、かつ、身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものに該当するもの
 2級 下記の「動脈血ガス分析値の表」及び「予測肺活量1秒率の表」の検査成績が中等度異常を示すもので、かつ、「身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの」、または「歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの」に該当するもの
 3級 下記の「動脈血ガス分析値の表」及び「予測肺活量1秒率の表」の検査成績が軽度異常を示すもので、かつ、「歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの」、または「軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの


動脈血ガス分析値

区分 検査項目 単位 軽度異常 中等度異常 高度異常
1 動脈血O2分圧 Torr 70~61 60~56 55以下
2 動脈血CO2分圧 Torr 46~50 51~59 60以上


予測肺活量1秒率

検査項目 単位 軽度異常 中等度異常 高度異常
予測肺活量1秒率 40~31 30~21 20以下

肺結核

・肺結核による障害の程度は、病状判定及び機能判定により認定されます。

・ 肺結核の病状による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績(胸部X線所見、動脈血ガス分析値等)、排菌状態(喀痰等の塗抹、培養検査等)、一般状態、治療及び病状の経過、年齢、合併症の有無及び程度、具体的な日常生活状況等により総合的に認定する
病状判定により、各等級に相当する状態を下記に例示いたします。

 

 1級 認定の時期前6月以内に常時排菌があり、胸部X 線所見が日本結核病学会病型分類 のⅠ 型( 広汎空洞型)又はⅡ型(非広汎空洞型)、Ⅲ型(不安定非空洞型)で病巣の拡がりが3(大)であるもので、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の介護を必要とするもの
 2級 1 認定の時期前6 月以内に排菌がなく、日本結核病学会分類のⅠ型若しくはⅡ型又はⅢ型で病巣の拡がりが3(大)であるもので、かつ、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの
2 認定の時期前6 月以内に排菌があり、日本結核病学会分類のⅢ型で病巣の拡がりが1( 小) 又は2( 中) であるもので、かつ、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの
 3級 1 認定の時期前6 月以内に排菌がなく、日本結核病学会分類のⅠ型若しくは
Ⅱ型又はⅢ型で、積極的な抗結核薬による化学療法を施行しているもので、かつ、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とするもの
2 認定の時期前6 月以内に排菌があり、日本結核病学会分類Ⅳ型であるもの
で、かつ、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とするもの

少しでも障害年金に該当する可能性があると思いになった方は専門家による障害年金受給診断チェックを申し込まれることをお勧めします。

障害年金受給診断は無料で行なっております。

傷病別・詳しい認定基準

・眼の障害(視力・視野障害) ・耳の障害(聴力) ・そしゃく・嚥下・言語の障害
・心臓の障害(循環器障害) ・気管支・肺疾患の障害 ・腎臓の障害
・肝臓の障害 ・肢体の障害 ・肛門・直腸・泌尿器の障害
・精神の障害 ・糖尿病・高血圧症の障害 ・血液・造血の障害
・がんの障害 ・てんかんの障害  ・AIDSの障害

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